施設及び処理の状況
産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の維持管理計画
焼却灰ホタテ貝殻リサイクル施設における維持管理計画
項 目 | 維持管理の技術上の基準 | 施設の維持管理内容 | ||
---|---|---|---|---|
条 | 項 | 号 | ||
第 十 二 条 の 六 |
1 | 一 | 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。 | 産業廃棄物は種類ごとのデータを入手して処理可否の検討の上で処理委託契約を結ぶ。受け入れの際に内容物のチェック、計量を行い、必要に応じて性状の分析を実施する。 |
二 | 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 | 当該施設の処理能力は、溶解電力、機器能力、排風機容量により制限され、かつ、溶解速度に応じて、乾燥炉への焼却灰装入量を受入ホッパーの切出機で制御するので、届出の処理能力を超えることはない。 | ||
三 | 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全状必要な措置を講ずること。 | 当該施設の稼動時は責任者を常駐させ、異常な事態が生じたときは異常時の連絡・対処体制「焼却灰溶融操業異常時対応標準」に従い直ちに施設の運転を停止し、流出させないための措置を実施する。万が一、流出があった場合は、高温物には砂をかけ飛散・流出防止と冷却を行い、比較的低温の乾燥物には散水し飛散防止をしてから回収する。回収物は当該施設復旧時に当施設で処理する。 | ||
四 | 施設の正常な機能を維持するため定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。 | 保守点検は、設備点検表に基づき日常点検、月例点検、年間点検を行い、必要に応じて定期修理・交換を実施する。 | ||
五 | 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 | 飛散しない様、原料の供給から溶融及びダスト処理まで屋内での密閉式の設備で対応する。焼却灰分別設備は保管場所と同じ屋内に設置し、焼却灰分別設備から受入ホッパーへのショベルでの運搬には飛散防止カバーを使用する。焼却灰から悪臭はない。貝殻はうろを除去し水洗されたもので悪臭は少く、汚泥等の付着水の腐敗は石灰及び消臭剤の散布で防止する。 | ||
六 | 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。 | 廃棄物の置き場は、全てコンクリート舗装した施設とし、種類ごとの保管、雨水等の溜まらない場所とする。また、定期的に構内の清掃を行う。 | ||
七 | 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。 | 騒音や振動の発生設備は各排風機とコンプレッサーがあるが、それぞれ防音カバーを取付け、強固なコンクリートの土台に設置する。また、住居地域に最も近い敷地境界まで約500m以上の距離があり、また工業専用地域であることから周囲の生活環境を損なうことは考えにくい。 | ||
八 | 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。 | 施設からの排水は、電気炉炉体の冷却系循環水の余剰水が考えられる。単なる冷却水であるため有害物質は含まれていないので、道路の粉塵防止用散水として使用する。 | ||
九 | 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。 | 操業記録等の記録類は、3年間保管する。 | ||
第 十 二 条 の 七 |
3 | 一 | 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調整すること。 | 乾燥炉出口の排ガス温度と乾燥原料温度を観測しながら熱風量と熱風温度を制御している。 |
二 | 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。 | 排出ガスはバグフィルターにて集塵された後、活性炭を充填した吸着塔を経て系外に排出する構造であり、排出基準をクリアーできる施設とする。排ガス測定は6ヶ月に一回行う。(乾燥炉排ガス、電気炉排ガスと区別して測定する。) | ||
5 | 一 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。 | 電気炉系二次燃焼炉は850℃以上の温度を維持するために、灯油助燃バーナーを備え、自動制御する。 | |
第 四 条 の 五 |
1 | 一 | 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 | 当該施設の処理能力は、溶解電力、機器能力、排風機容量により制限され、かつ、受入ホッパーの切出機で制御されるので、届出の処理能力を超えることはない。 |
二 イ |
ピット・クレーン方式によって燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。 | 該当なし。 | ||
二 ロ |
燃焼室へのごみの投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。 | 密閉型の振動フィーダーとシュートにより炉内へ連続投入する。 | ||
二 ハ |
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。 | 2次燃焼炉の内部温度は900℃に制御され、ガス滞留時間が2秒以上になる容積を有する。 | ||
二 ニ |
燃焼灰の熱しゃく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずる恐れの無い様使用する場合にあっては、この限りでない。 | 溶融工程で発生するスラグは完全溶融されたもので熱灼減量はない。 | ||
二 ホ |
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。 | 休止後の始動時は、煙道を連結し電気炉を休止した状態で、2次燃焼炉を加熱し800℃付近の温度にしてから、溶解炉の運転を再開する。 | ||
二 ヘ |
運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。 | 原料の投入を停止し、炉内原料を溶解して抜き出してから停止する。 | ||
二 ト |
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 2次燃焼炉内部温度を測定するため温度計が設置され、遠隔制御盤のコンピューターに表示・記録される。 | ||
二 チ |
集塵機に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集塵機内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。 | 2次燃焼炉からの排ガスは、冷却塔内に水を噴霧しその蒸発熱と水冷された壁との熱伝達により200℃まで急冷される。 | ||
二 リ |
集塵機に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 集塵機には集塵機入口温度とホッパ壁面温度を測る温度計が設置され、遠隔制御盤のコンピューターに表示・記録される。 | ||
二 ヌ |
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。 | たい積したばいじんは間欠的に自動除去する構造とする。 | ||
二 ル |
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。 | 溶解工程での還元材から発生する一酸化炭素は2次燃焼炉により二酸化炭素に酸化される。その排ガスは自動CO連続測定器で監視し、CO濃度100ppm以下になるように燃焼条件を制御する。 | ||
二 ヲ |
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 乾燥炉からの排ガスと電気炉からの排ガスをそれぞれの活性炭吸着塔から出たダクト部に一酸化炭素連続測定器を設置してCO濃度を測り、遠隔制御盤のコンピューターに表示・記録される。 | ||
二 ワ |
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第二の上覧に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。(一立方メートルにつき1ナノグラム) | 炉内の燃焼状態と一酸化炭素濃度を常時監視しながら廃棄物の供給を調整して極力安定燃焼を図り、ダイオキシン類が基準値以下の濃度になるよう運転管理を行う。 | ||
二 カ |
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 | ダイオキシン類は1回/年、ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素及び窒素酸化物については、1回/6ヶ月の測定を実施し、その記録を五年間保管する。 | ||
二 ヨ |
排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 | 公害防止協定(三者協定)を締結し、協定の目標値を遵守するため、運転管理及び保守管理、排ガス測定を徹底する。 | ||
二 タ |
煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 | 2次燃焼炉後、排ガス急冷のため冷却塔内部に噴霧する冷却水は、全量蒸発するように制御されるため、飛散・流出はない。 | ||
二 レ |
ばいじんを焼却灰として分離して排出し、貯留すること。 | 乾燥工程の集塵機からのばいじんは、密閉型コンベアーで電気炉の原料として送られ溶融される。溶融工程の2次燃焼炉の燃え殻と冷却塔及びダストチャンバーからのばいじんは、それぞれの水封槽に回収しバキューム車にて収集される。また集塵機からのばいじんは、フレコンバックに直接排出、封入され、非鉄金属製錬会社に毎日送られる。 | ||
二 ソ |
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。 | 電気炉(溶融炉)では、融点1100~1300℃のものを1400~1600℃の温度で溶融処理する。 | ||
二 ツ |
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 該当なし。 | ||
二 ナ |
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 | 消防法に基づき危険物取扱者を配置し適正な消火設備を配置し防火に努める。 | ||
1 | 十 | ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 | 飛散しない様、原料の供給から溶融及びダスト処理まで屋内での密閉式の設備で対応する。焼却灰分別設備は保管場所と同じ屋内に設置し、焼却灰分別設備から受入ホッパーへのショベルでの運搬には飛散防止カバーを使用する。焼却灰から悪臭はない。貝殻はうろを除去し水洗されたもので悪臭は少く、汚泥等の付着水に腐敗あれば石灰及び消臭剤の散布で防止する。 | |
十 一 |
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。 | 廃棄物の置き場は、全てコンクリート舗装した施設とし、種類ごとの保管、雨水等の溜まらない場所とする。また、定期的に構内の清掃を行う。 | ||
十 二 |
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。 | 騒音や振動の発生設備は各排風機とコンプレッサーがあるが、それぞれ防音カバーを取付け、強固なコンクリートの土台に設置する。また、住居地域に最も近い敷地境界まで約500m以上の距離があり、また工業専用地域であることから周囲の生活環境を損なうことは考えにくい。 | ||
十 三 |
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。 | 施設からの排水は、電気炉炉体の冷却系循環水の余剰水が考えられる。単なる冷却水であるため有害物質は含まれていないので、道路の粉塵防止用散水として使用する。 | ||
十 四 |
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。 | 保守点検は、設備点検表に基づき日常点検、月例点検、年間点検を行い、必要に応じて定期修理・交換を実施する。ばい煙の定期検査は、6ヶ月以内に1回並びにダイオキシン測定を1年以内に1回実施します。水質は、汚水の排出はなく該当しません。 | ||
十 六 |
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。 | 操業記録等の記録類は、3年間保管する。 |